200グラムを下回る超小型ドローンMavic Miniが発売されて話題になっている。ドローンは面白い映像が撮れる反面、戦争の常識を変えるほどの攻撃力があって危険だから規制する法律も超ややこしい。
一般人がドローンを使って撮影する目的の9割以上がYoutubeへの動画投稿になるんだけど、自ら法律を犯した証拠を晒すようでは愚の骨頂。
そこでドローンに関する法律を解説してる記事を色々調べてみたんだけど、あれもダメこれもダメのクレヨンしんちゃん状態で全く役に立たない。
ということで今回は元国家公務員でありながら「ごめんで済むならやったもん勝ち」程度の倫理観しか備えてない犯罪予備軍の俺が、実害のない範囲で法律をできる限り無視してドローンを飛ばす方法を真剣に考える。
もちろん責任は取らない。
この記事の目次(クリックでジャンプ)
Mivic Miniは航空法の規制が緩い
Mavic Miniがこれだけ騒がれているのは日本版の重量が200グラムを切ったからなんだ。
俺のメインスマホのMate 20 Proですらケースありだと200グラムを超えるからMavic Miniの軽さはヤバイ。
Mavic Miniは「模型航空機」
200グラムを超えるドローンは航空法上「無人航空機」に該当するから国土交通省の許可が無いと飛ばせない。
これに対して、200グラムを下回るMavic Miniは航空法上の「模型航空機」扱いだから航空法の規制が緩い(参考:無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン1-(1))
Mavic Miniなら国土交通省の許可を取らずに誰でも飛ばすことができる。これによってドローン空撮のハードルが一気に下がった。
【結論】ドローンの合法的な空撮は無理
先に結論から言うと航空法の規制が緩いとしても法律を犯さずにドローンを飛ばすのはほぼ不可能だった。うんこ。
ドローンの動画アップは犯罪自白も同然
基本的に法律は厳しすぎ&細かすぎるように作られていて、スピード違反のように運用がガバガバなパターンも多いから、悪質でない限りそれほど気にする必要もないとは思う。
ただ、ドローンに関しては動画をアップすることで自ら犯罪の証拠を公開することになるからそうも言ってられない。
他人の敷地上空の飛行がドローン空撮の障壁
合法的なドローンの空撮は無理でした。終わり。
だと未来が無いからここは強硬策に出る。
ドローン飛行で最も大きな障壁になるのは他人の土地の上空を飛ばす
「他人の土地所有空間を無断利用する不法行為」
なんだけど、残念ながら日本に所有権のない土地は存在しない。
ということでこの法律は無視する方向で考える。
土地所有権の侵害は無視しても実害無し
「他人の土地所有空間の無断利用としての不法行為」は民法でしかないから、法を犯したところで当事者に訴えられない限り責任は問われない。
訴えようにもドローンが敷地上空を飛んだことによる損害を当事者が証明する必要があるんだけど、その証明は実質不可能。
もちろんアップした動画を見た視聴者に民法違反を指摘されることはあるとは思うけど、視聴者は当事者じゃないから無視してOK。
つまりMavic Miniは民法を無視すれば割と自由に飛ばせるし、民法を無視したところで誰も困らないし咎められない。
力技にはなるけど、Mavic Miniは実質無効の民法をスルーして、犯したら一発アウトの刑法をしっかりと守れば普通に飛ばせる。
ドローン飛行による空撮に関わる法律
ドローン飛行と空撮に関わる刑事罰がある法律と無い法律は下記。俺が調べた範囲だから足りなかったり間違ってたらごめん。
刑事罰がある法律
最も気をつけないといけないのは刑事罰がある法律だ。これは通報されたら一発アウトで罰金または懲役が確定するから絶対に犯せない。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 道路交通法
- 各都市の条例
- 廃棄物処理法
- 電波法
- 文化財保護法
- 傷害罪・暴行罪
刑事罰がない法律
上の刑事罰がある法律に対して、無い法律は下記。当事者による裁判が必要だから直ちに罪に問われることは無い。
- 土地所有権の侵害
- 迷惑防止条例違反
航空法によるドローン飛行の制限
まずは刑事罰がある法律の中でもドローンと最も相関性が高い航空法から解説する。
Mavic Miniが無視できる航空法の制限
Mavic Miniは200グラム未満で航空法上の「模型航空機」に該当するから、200グラムを超える「無人航空機」で禁止される下記の制限を無視できる。
Mavic Miniが無視できる航空法の規制
・人家の密集地域の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者の30m未満の距離に入る飛行
・イベント会場上空の飛行
・危険物の輸送
・物を落としてはいけない
上記を無視できるのは意外に感じると思うけど、あくまでも法律上は無視できるというだけで、どれも当たり前すぎる制限ばかり。
200グラム以下だからと言って危険物の輸送をやって良いわけが無いから、現状法律の抜け穴なだけで何かあれば即規制されるのは間違いない。
Mavic Miniも対象になる航空法の制限
Mavic Miniは航空法上「模型飛行機」になるから各種の制限は回避できるんだけど、だからと言って航空法を無視できるというわけではない。
Mavic Miniも下記2点に関しては航空法の制限を受ける
- 空港周辺6キロは飛行禁止
- 地表から150メートル以上は飛行禁止
(参考:無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン1-(2))
航空法以外のドローン飛行で刑事罰がある法律
ここからは航空法以外のドローン飛行に関わる刑事罰がある法律を解説する。もちろんMavic Miniも対象になる。
小型無人機等飛行禁止法による制限
小型無人機等飛行禁止法によって下記施設から300メートルの範囲は飛行が禁止されている。
- 国の重要施設(国会、議員会館、総理官邸など)
- 防衛施設(自衛隊基地、米軍基地など)
- 外国公館等(各国大使館、外国要人の滞在宿泊先など)
- 原子力事業所(原子力発電所など)
- 東京オリンピックパラリンピック競技大会
- サミットや要人訪日会場
要は重要施設周辺で飛ばすなよってこと。
道路交通法による制限
道路交通法によって下記でのドローン離発着が禁止されている。
- 高速道路
- 国道
- 都道府県道
禁止されているのは道路の占有に該当する離発着のみ。
但し、道路上空の飛行も道路交通法に抵触する可能性がある。警察の裁量。
各都市の「公園条例」による制限
多くの自治体で公園条例によってドローンの飛行が禁止されている。
廃棄物処理法による制限
ドローンはバッテリーとか電子回路が組み込まれていることから産業廃棄物に該当する。
これに伴ってドローンを捨てるためには適切な処理が必要。ドローンをロストしたり墜落した場合も放置したら廃棄物処理法違反に該当する。
電波法による制限
これはスマホと同じ。技適マークがついていないドローンは電波法違反に該当する。
Mavic Miniは大丈夫。
文化財保護法による制限
基本的に重要文化財があるエリアはドローンの飛行が禁止されているんだけど、ドローンを飛行中に重要文化財に接触するなどして傷つけた場合は文化財保護法違反に該当する。
逆に重要文化財周辺のドローン飛行禁止は法律ではなくお願いベースだから、ドローンを飛ばしても直ちには罪に問われない。
傷害罪・暴行罪による制限
Mavic Miniは200グラム以下の模型飛行機だから第三者の上空を飛ばしても法律的には問題ないんだけど、ドローンが墜落するなどして第三者に接触した場合は当然「傷害罪・暴行罪」に問われる。
住居侵入罪はドローンは対象外
一般的に他人の敷地に侵入した場合は住居侵入罪に問われるんだけど、住居侵入罪が適用されるのは「人」が侵入した場合のみ。
つまりドローンが他人の土地に侵入しても住居侵入罪には該当しない。
ドローン飛行による民法上の不法行為
ここからはドローン飛行による民法上の不法行為を解説する。民法だから刑法と違って直ちには罪を問われない。
他人の所有空間の無断利用
ドローン飛行にあたって最も厄介な法律。
他人の土地への侵入が問題になるのは想像に容易いけど、その土地の所有権は上空300メートルまで及ぶ。
ドローンは上空150メートルまでしか飛ばせないから、どこを飛ばしても他人の所有空間を無断利用することになる。
迷惑防止条例違反による制限
ドローン撮影によって人が映り込んだ映像をアップロードした場合は迷惑防止条例に違反する。これはドローンに限らずだから動画をアップロードする場合はモザイク処理等が必要。
【結論】ドローンを飛ばせる場所
俺が調べた限りのドローン飛行による空撮で引っかかる法律を改めてまとめると下記。
刑事罰あり
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 道路交通法
- 各都市の条例
- 廃棄物処理法
- 電波法
- 文化財保護法
- 傷害罪・暴行罪
刑事罰なし
- 他人の所有空間の無断利用
- 迷惑防止条例違反による制限
最初に言った通りではあるけど、全ての法に触れずにドローンを飛ばすのは無理。かといって刑事罰はリスクが大きすぎる。
ドローンに関する民法は無いも同然
そこで民法だけにフォーカスすれば迷惑防止条例はモザイクをかければ済むし、他人の土地の上空の飛行に関しても当事者に訴えられない限りは問題ない。
しかも訴えられたところでドローン飛行による損害を証明できないから意味がない。つまりドローンに関する民法はモラルを無視すれば無いも同然。
ドローンを飛ばしていい場所の線引き
とはいえ民法を無視できるからと言って市街地で好き勝手にドローンを飛ばしているとすぐにニュースになるだろうし、そっこーで規制が強化されるのは目に見えてる。
法律でどうにもならないからと言って他人の土地を好き勝手に飛ばすのは法律の悪用でしかない。
ここから先はドローン所有者のモラル頼みにはなるんだけど、俺はドローンを飛ばしていいかどうかの線引きは人が不快感を抱くかどうかになると思う。
誰も不幸にならないドローン空撮はセーフ
例えば雄大な大自然とか畑、牧場であれば所有者ですら自分の土地だと認識できないし、空撮しても誰も困らないうえに見てる側にも不快感が無い。
それに対して、露骨に誰かの家の上空を飛ぶような飛行は、住んでいる人にも見てる人にも不快。
不快感を抱く人がいれば撮影者を攻撃する動きが巻き起こる事態になりかねない。
逆に言うなら、撮る人にも見る人にも撮られる人にも気持ちの良い映像である限りドローン飛行での空撮は問題にならない、というのを一応の俺の結論としておく。
間違ってても一切責任は取らない。