2018年6月15日に民泊が解禁されたから、俺も副業として始めて見ることにした。今後ガジェマガでは民泊の方の収益の推移も公開していきたい。とは言えこの記事を書いた段階ではまだ申請が完了していなくて、申請完了待ちの状態なんだけど、とにかく手続きが大変過ぎて俺と同じような素人はこの段階で苦労すると思うから、俺が民泊の手続きの申請を完了させるまでの流れを残しておきたい。
この記事の目次(クリックでジャンプ)
届出は絶対条件
Airbnbなどで民泊を始めるには物件が存する市区町村において、「住宅宿泊事業」の届け出を行って「届出番号」を取得する必要がある。その番号をAirbnbに登録することで初めてAirbnbでの集客を始めることが出来る。
利益出るの?
住宅宿泊事業に登録することによって、年間180日を超えない範囲で、宿泊サービスを提供できるようになる。年間180日なので、一年の半分しか貸すことはできないんだけど、その分宿泊費が高騰して利益は出ると言われている。2020年の東京オリンピックまでは訪日外国人の宿不足が続くと言われているので、少なくともそこまでは利益が出続ける言われている。とはいえ不安でいっぱいだ。利益状況は実際に始めてから報告していきたい。
この記事では届け出番号を取得するための流れと、必要な書類を全て解説する。
全体の流れ
まず細部を説明する前に全体の流れを掴んで欲しい。
- 物件の目星をつける
- 市区町村の民泊ウェブサイトの手引きを確認して必要書類の確認
- 【相談】市区町村の担当部署に相談に行く
- 必要書類を集める ← 山場
- 民泊予定物件の周辺20メートルの家にポスティングして周辺住民に周知
- 【相談】物件の管轄消防署に相談
- 必要書類が揃ったところで申請
- 2週間ほどで届け出番号を取得
分譲マンションは無理
民泊を始めるためにどんな物件を契約すればいいかだけど、分譲マンションは難しい。複数のオーナーが存在していて、規約が存在する分譲マンションは、民泊可能な内容に規約を変更する必要がある。けどこれは現実的には無理なんだ。住宅宿泊事業法をクリアできる物件は1棟オーナーのアパートまたは、一戸建てだ。民泊を始めるならこのどちらかの物件を契約したい。また、購入物件ではなく、賃貸物件であればオーナーの承諾は絶対条件だ。こういう物件の契約は、オーナーが承諾している物件を主に扱っているウェブサイトで探そう。
市区町村の民泊ウェブサイトの手引きを確認して必要書類を用意
民泊の申請ってどこから始めれば良いのか全然わからないから、とりあえず市区町村作成の手引きを確認する。俺の場合は池袋(豊島区)だったから、豊島区の民泊案内ウェブサイトから住宅宿泊事業の手引きをダウンロードして確認した。
多分どの市区町村にもあるから確認して欲しい。今回は豊島区の個人民泊を例に説明していく。豊島区の手引きの場合は11,12ページに個人での申請に必要な書類が記載されている。
【相談】市区町村の担当窓口に相談に行く
書類を集めながらで良いからまずは一度市区町村の担当窓口に相談に行こう。まず窓口に電話して相談日程の予約を取る。窓口は市区町村でダウンロードできる手引きの最終ページに記載がある。豊島区の場合は保健所が窓口だった。隣にアニメイトがあった。
窓口で民泊を始める旨を伝えて、どういう物件なのか、そしてその物件で問題なく民泊ができるのか、なにかひっかかる部分はないかを事前に確認しておきたい。この段階である程度書類が集まっている場合はその書類のチェックもしてもらおう。
18の必要書類を集める ← 山場
相談してから、実際の申請を行うために必要書類を集める。この作業がとにかく大変だ。この記事でのこの項目が一番重いから頑張ってついてきて欲しい。全体を説明してから各書類を詳細に説明していく。
ウェブサイトからダウンロードして書くもの
7項目はウェブサイトからダウンロードして、そこに必要事項を記入していくものだ。
- 届出書
- 誓約書
- 安全措置チェックリスト
- 同意書
- 廃棄物についてのチェックシート
- 住宅宿泊事業届出時説明書
- 消防機関での事前相談記録書
自分で入手するもの
下記11項目は自分で入手するために走り回らないといけない。
- 後見等登記事項証明書(法務局発行のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
- 住宅の登記事項証明書(法務局発行)
- 物件の入居者を募集していることを証明する書類(募集ページのコピーなど)
- 住宅の図面
- オーナーによる住宅宿泊事業の承諾書
- 住宅の管理委託業者の契約書の写し
- 周辺住民への事前周知の内容記録書
- 実際に周辺住民に周知した書類
- 周知した周辺住民を示す地図
- 住民票
18の書類を完成させるために
行くところ
上の7項目+11項目の合計18項目を入手、完成させるために行かないといけない場所は下記の5箇所だ。
- 市区町村役所窓口(事前相談時及び申請時)
- 法務局(後見等登記事項証明書・住宅の登記事項証明書)
- 消防署(消防機関での事前相談記録書)
- 住民票所在市区町村(住民票)
- 民泊物件周辺(周辺住民への事前周知の内容記録書)
取り寄せるところ
更に書類の取り寄せのために下記の2ヶ所に問い合わせる必要がある。
- 本籍所在市区町村(身分証明書)
- 不動産屋さん(オーナーによる住宅宿泊事業の承諾書)
- 住宅の管理委託業者(契約書の写しと周辺住民への周知フォーマットをもらう)
各書類の説明
住民票
ごくごく普通の住民票。申請するときに申請者の身分を証明するための書類として必要。免許証でいいだろって思ったけど無理らしい。
住民票は区役所でも出張所でも取得できる。写真は渋谷区役所恵比寿出張所。
届出書
住宅宿泊事業を開始するための届出書。物件の住所から民泊実施不動産の不動産番号、委託業者の登録番号などあらゆる情報を記入する。これ以降に出てくる書類を全部集めれば書ける。
後見等登記事項証明書(法務局発行のもの)
申請者に保護者(後見人)が必要ないことを証明する法務局発行の書類。
各地方法務局の本局に行く。
身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
申請者に保護者(後見人)が必要ないことを証明する本籍地所在役所発行の書類。本籍地所在役所に行くか郵送で取り寄せる
誓約書
民泊を始められる人であることを宣言する誓約書。住所と名前書いて判子押す。
住宅の登記事項証明書(法務局発行)
民泊実施予定物件が実際に存在することを証明するための書類。
法務局の中でも、物件があるエリアの出張所だと手続きが早い。
物件の入居者を募集していることを証明する書類(募集ページのコピーなど)
住宅の図面
住宅内の設備や面積を示すための図面。手書きで良いから下記項目を記入しておかないといけない。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
- 住宅の間取り及び出入り口
- 各階の別
- 居室、宿泊室および宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積。
- 安全確保の措置状況
オーナーによる住宅宿泊事業の承諾書
物件オーナーが民泊することを承諾している旨の書類。不動産屋さんに問い合わせる。俺が作成したフォーマットも参考に置いておく(ダウンロード)
住宅の管理委託業者の契約書の写し
民泊物件を管理してもらう業者の委託契約書。民泊解禁に伴って民泊物件の管理には資格が必要になったから業者に委託したほうが楽。契約書は目星を付けた業者に連絡するともらえる。実際に契約するのはまだ先だけど、申請にあたって契約書が必要になるから、先に記入した状態の契約書を作成する。
消防機関での事前相談記録書
実際に消防署に行って相談した記録書。
民泊物件がある地域を管轄している消防署に電話予約をして訪問する。
安全措置チェックリスト
内容を確認してチェックする。書類はダウンロードする。
周辺住民への事前周知の内容記録書
周辺住民への周知をした内容を記録するための様式。ウェブサイトからダウンロードする。周辺住民への周知は民泊物件の敷地の境界線から20メートル以内の範囲の住居に行う。周知してから意見聴取のために7日間の猶予を待たないと申請が降りないから、早めにポスティングしたほうが良い。
実際に周辺住民に周知した書類
実際に周辺住民に通知するためにポスティングした書類も添付する。周辺住民への通知は民泊を開始する物件境界から20メートルの範囲にある住居が対象)フォーマットを公開するので参考にして欲しい(ダウンロード)
これを一件一件ポスティングしていく。多くても40件ぐらいで住むと思う。
周知した周辺住民を示す地図
実際に20メートルの範囲を示す地図も要求されるからポスティングした住居をわかりやすくするために地図も印刷して持っていく。
同意書
情報公開の同意書。内容を確認して必要事項を記入、押印。
廃棄物についてのチェックシート
廃棄物の収集状況についてのチェックシート。委託業者に確認して内容を記入。
ガジェマガの管理人は現在申請中なので、届け出番号を取得したら改めて報告したい。
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